川崎市立岡上小学校におけるネットワーク利用のガイドライン
| (趣旨) | |
| 1 | このガイドラインは、川崎市立岡上小学校におけるネットワーク(川崎市教育情報ネットワーク運用規程第1条及び第2条に規定)の利用に関して必要な事項を定めるものである。 |
| (目的) | |
| 2 | 利用者(教育情報ネットワーク運用規程第4条に規定)のネットワークの利用は、川崎市学校教育用コンピュータ管理運用規程の別表に掲げる関連法令等を遵守し、情報モラルに反しないよう努めるとともに、情報教育の充実及び教科等の目標の達成を目的とする。 |
| (管理運用責任者) | |
| 3 | 学校長は、管理運用責任者(川崎市学校教育用コンピュータ管理運用規程第5条第1号に規定。以下「責任者」という。)としてネットワークの管理運用を適正に行う。 |
| (責任者の業務) | |
| 4 | 責任者は、利用者がネットワークを適正に利用するために次の業務を行う。また、必要に応じて管理運用担当者(川崎市学校教育用コンピュータ管理運用規程第5条第2号に規定。以下「担当者」という。)及び情報管理活用に関する委員会(川崎市学校教育用コンピュータ管理運用規程第5条第3号に規定。以下「委員会」という。)に次の各号の業務を依頼することができる。 |
| (1)ネットワーク機器の管理及び障害発生時の対応を行う。 | |
| (2)機関ID番号及びパスワードの管理を行う。 | |
| (3)機関ID番号における発信・受信後のデータのバックアップ、管理及び廃棄を行う。 | |
| (4)情報活用能力、情報モラル、ICT指導力等を育成するための研修を計画し、実施する。 | |
| (5)「開かれた学校」を実践するために学校ホームページを公開する。また、公開したホームページは定期的に情報の更新を行う。 | |
| (6)本ガイドラインを規定及び変更した場合は、川崎市総合教育センター(以下「教育センター」という。)情報・視聴覚センターへ届け出る。また、ホームページへ掲載する。 | |
| (7)本ガイドラインの遵守確認を行う。 | |
| (8) ウイルス対策ソフトのパターンファイルを常に最新の状態にする。また、ネットワーク回線の点検を定期的に行う。 | |
| (利用機能) | |
| 5 | ネットワークの利用できる機能は、次の各号のとおりとする。 |
| (1)ホームページによる情報の発信及び受信、閲覧 | |
| (2)データベースの検索並びに学習用教材の検索及び受信 | |
| (3)電子メール・電子掲示板・電子会議室等を利用した情報の発信及び受信 | |
| (利用形態) | |
| 6 | ネットワークは教育用であり、教科等の学習及び指導、児童生徒指導等に活用するホームページ・電子メール・電子掲示板・電子会議室等(以下「ホームページ等」という。)の利用形態を次の各号のとおりとする。 |
| (1)学校概要、学習、行事等に関する情報の発信及び受信 | |
| (2)学校及び教育関係機関の交流及び情報交換 | |
| (3)指導案、教材及び資料を作成するための情報の検索及び収集 | |
| (4)その他教育委員会が認めた情報の発信及び受信 | |
| (個人情報の保護) | |
| 7 | ネットワークの利用者は、ホームページ等で情報を発信・受信する場合、人権の尊重・安全の確保の観点から個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの〔他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む〕)の保護に努めるために、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 |
| (1)個人が識別され、又は識別されるおそれがある氏名、意見・考え、写真等の情報は、本人の同意を得てから発信する。また、状況により児童生徒の場合は保護者の同意書(第14号様式)の提出を得てから発信する。ただし、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、国籍、本籍、思想、宗教等、プライバシーに関する情報は発信しない。 | |
| (2)児童生徒の個人が特定できる写真を公開する場合は、その写真のコピーを該当の保護者宛に配布し、保護者の同意書(第14号様式)の提出を得てから行う。(児童生徒の肖像権の尊重) | |
| (3)児童生徒がホームページを作成した場合も?・?・?については同様の手順で行う。 | |
| (4)ホームページ公開(更新)前に、委員会において個人情報の保護、誹謗・中傷、プライバシーの侵害など情報モラルに反する記述の有無を確認する。(児童生徒の学習成果を発信する機会を設けることを基本的に優先する) | |
| (5)教育活動の目的を達成するために発信・受信した個人情報は、その目的が達成された時点で確実に削除する。 | |
| (著作権の保護) | |
| 8 | ネットワークの利用者は、ホームページ等で作品等(著作物)を発信・受信する場合、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 |
| (1)児童生徒や教職員が作成した教育活動の成果物等には著作権があり、発信する場合は本人の同意を得てから発信する。また、状況により児童生徒の場合は保護者の同意書(第14号様式)の提出を得てから発信する。 | |
| (2) 新聞、雑誌等の文書、写真、キャラクター、音声等をホームページ等で発信する場合は、原則として著作権者に許諾を得る。 | |
| (3)ネットワークで収集した情報については、著作権法及び関連法令を遵守し適切に利用する。 | |
| (ネットワーク利用者への研修) | |
| 9 | 責任者は、児童生徒以外のネットワークの利用者に対して、以下の各号に掲げる研修を適切に行うものとする。 |
| (1)川崎市学校教育用コンピュータ管理運用規程、川崎市学校教育用コンピュータ利用規程、川崎市教育情報ネットワーク運用規程及び川崎市教育情報ネットワーク実施要項に関すること | |
| (2)ネットワークの利用に伴う情報モラル全般に関すること | |
| (3)その他教育委員会または責任者が必要であると認める事項に関すること | |
| (児童生徒の利用における指導事項) | |
| 10 | 児童生徒がネットワークを利用する場合、教員は以下の各号に掲げる指導を適切に行わなければならない。 |
| (1)コンピュータ及びネットワーク機器の使用及び管理に関すること | |
| (2)ネットワークの利用に伴う情報モラル全般に関すること | |
| (3) 有害情報に接したときの対処方法に関すること | |
| (4) 記憶媒体等を利用する場合のウイルスチェック等、安全に関すること | |
| (5)その他教育委員会または責任者が必要と判断した事項に関すること | |
| (ガイドラインの見直し) | |
| 11 | ネットワーク利用の進展に伴い、当ガイドラインに示した事項の見直しが必要となった場合は、委員会において見直しを行うものとする。 |
| 付 則 | |
| (1)このガイドラインは、平成19年4月1日から施行する。 | |
| (2)川崎市教育情報ネットワーク学校(園)におけるインターネット利用のガイドライン(平成 14年4月1日施行)は廃止する。 | |