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インターネット利用等における運用規定
(趣旨)
1 このガイドラインは、川崎市立大戸小学校におけるインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものである。
(目的)
2 インターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努め、情報教育、国際理解教育、総合的
な学習等の推進及び児童の情報活用の実践力ネットワークリテラシーの育成に寄与するよう努めるものとする。
(利用機能)
3 外部サーバを経由してのインターネットでの利用機能
1)ホームページによる情報の発信及び受信
2)E-mail(電子メール)を利用した情報の発信及び受信(TeamOffice経由)
3)ニュース(電子掲示板・電子会議)を利用した情報の発信及び受信
(利用形態)
4 インターネットの主な利用形態は、次に定めるところによる。
1)情報の発信及び受信
学校における教育活動の成果及び各教科・領域、特別活動等での学習の成果やまとめ等の発信または受信
2)情報の検索及び収集
学習に関連する情報の検索及び収集
3)教材作成のための文書、写真、図、音声、動画等のデータの収集又は加工
4)国内及び国際交流
電子メールにより、川崎市と交流のある国内の学校や海外の都市・学校等及び国や地方自治体等の公的機関が利用を
推進しているインターネット接続校との通信
5)インターネット上の共同研究への参加
国や地方自治体等の公的機関が推進しているインターネット上の共同研究(例:酸性雨、環境問題、動植物の分布等
に関する研究等)への参加
(機密の保護、児童及び教職員等の個人情報)
5 ネットワークの利用は、端末が設置されている場所で利用者自身が行うものとし、その機密保護に努めなければなら
ない。ネットワーク上における個人情報の発信は、内部サーバの運用によるイントラネット内で行うことを原則とする。
1)ネットワークの利用者は、公務員法第34条に規定する守秘義務を遵守すること
2)児童及び教職員等の個人情報に関しては以下のとおりとする
個人生活事項について特定の個人が識別され、又は識別されるおそれがある氏名、意見、考え、写真、学習成果物等の
情報は、保護者の同意書(第6号様式)(状況によっては本人の同意書)を学校長に提出し許可を得なければ発信でき
ないものとする。ただし、住所、電話番号、生年月日、国籍、本籍、思教等、個人に関する情報は発信しないものとする。
3)外部サーバの運用によるインターネット利用の厳守事項
ア 1対1で顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
イ クラブ活動のメンバーで写っているような写真に実名を添えることをそのメンバーが希望する場合は、顔と名前が
対応しないようにする。(賞状を持って、写っているような写真)
ウ 個人が特定できる写真を公開する場合にはその写真のコピーを該当の保護者に配布し、保護者の同意をとってから、
公開する。
(児童の肖像権の尊重)
エ 作文や作品を公開する際、必ずその作文、作品を制作した本人及び保護者の同意をとってから公開する。
オ 児童がホームページを作成した場合もウ、エについては同様の手順で行う。
カ ホームページ公開前に情報教育部会で、個人攻撃などモラルに反する記述や無断でキャラクターを記載するなどの
法律に触れる内容がないかをチェックする。
(著作権)
6 著作権をインターネットで発信する場合、著作者の許諾を得てから行うものとし、児童が作制した情報を発信する場
合も保護者の同意(状況によっては本人の同意)を前提としながら発信するものとする。また、インターネットで収
集した情報については、著作権法及び関連法規を遵守し、適正な利用を行う。
(職員の研修)
7 学校長は、職員に対し、次に定めるインターネットリテラシーの研修等を実施し、インターネットの適正な利用のた
めに努めるものとする。
1)川崎市教育情報ネットワークに関する運用規定、実施要項等に関すること。
2)川崎市個人情報保護条例に関する研修に関すること。
3)ホームページを利用しての情報発信及び受信に関するリテラシーに関すること。
4)E-mail(電子メール)を利用しての情報発信及び受信に関するリテラシーに関すること。
5)ニュース(電子掲示板・会議室)を利用しての情報発信及び受信に関するリテラシーに関すること。
6)インターネット利用に関する倫理教育に関すること。
7)その他学校長が必要があると認める事項に関すること。
(教師による指導の徹底)
8 児童がインターネットを利用する場合は、原則として教師の指導のもとで行うものとし、利用にあたっては、事前
に教師による次にあげる指導を行うものとする。
1)プライバシー、人情報、著作権等への配慮など、インターネットにおける基本的モラルであるネチケット(ネッ
トワーク・エチケット)に関すること。
2)インターネットの特性を考慮した有害情報の取扱い等の倫理教育に関すること。
3)その他校長が必要と認める事項に関すること。
(インターネット取扱い担当者)
9 校長は、インターネットの利用の適正を図るために、校内にネットワーク学校担当者を置くものとする。
(個人情報の管理とセキュリティー)
10 校長は、児童及び関係者の個人情報の保護、管理及びセキュリティーに努めるものとする。
(川崎市教育情報ネットワークの取り決めの遵守)
11 川崎市情報ネットワーク(インターネット利用も含まれる)を利用するにあたっては、川崎市教育ネットワーク
の運用規定、実施要項を遵守しなければならない。
(守秘義務)
12 職員は、個人でホームページを開設した場合においても、公務員法34条に規定する守秘義務を遵守すると共に、
学校教育で得た個人に関する情報をみだりに発信し、また受信してはならない。
付 則
このガイドラインは、平成12年12月1日から施行する。