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Q&A

Q1 転出・転入の際は、どのような手続きをするのですか?
Q2 出席停止になる疾病には、どのようなものがありますか?

Q1 転出・転入の際はどのような手続きをするのですか?
【他の学校へ転出する場合】
  • 転出が決まりましたら、できるだけ早く学校に連絡をしてください。(044−344−2424)
  • 「転退学届け」に記入をして、大島小へ提出してください。
  • 転出日に「在学証明書」「教科書用図書給与証明書」「学校給食納入証明書」を受け取ってください。                      (注)「学校給食納入証明書」は、川崎市内への転出の場合のみ発行します。
  • 転出先の役所で、転入届の手続きといっしょに「入学通知書」を発行してもらってください。
  • 転出先の学校で、上記書類を提出してください。
【大島小へ転入する場合】
  • 区役所での転入届等の際に前の学校から交付された「在学証明書」を持参し、転入届等といっしょに手続きをし、「入学通知書」を発行してもらってください。
  • 大島小に転入の連絡をしてください。(TEL 044−344−2424)
  • 大島小に来校し、転入学担当の職員に、「入学通知書」「在学証明書」「教科書用図書給与証明書」を提出してください。


Q2 出席停止になる疾病には、どんなものがありますか?
 病気で学校を休む場合に、病気の種類によっては欠席扱いにならないものがあります。この場合は、『出席停止』となり、医師の許可があるまで学校を休むことになります。

【出席停止になる主な疾病】

インフルエンザ   麻疹(はしか)   流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 
風疹(みっかばしか)   水痘(みずぼうそう)   咽頭結膜熱(プール熱)  
流行性角結膜炎   急性出血性結膜炎
   など

上記の疾病は、学校において発生することの多い感染症で、特に予防に努めるよう学校保健法に定められているものです。

 治癒して登校するときは、登校許可証明書を学校へ提出してください。